2005年08月01日
稲作受託組合の概要
国の法律に基づき、田んぼを、借りて、その土地で稲作を行う農家や法人の集まりです。
昔のような小作権とは違い、利用権という契約を地主さんと結びます。
この利用権は、返還の際、借り手側が、いかなる名目でも代償を要求してはいけないことになって
います。
ただし、この利用権は、農業振興地域のみの適用ですので、市街地の田んぼは、設定できません。
しかし、受託組合では、各々で独自の契約を結んでいただいて、管理を行っています。
さらに、部分的な農作業の請負も行っています.
そのような活動を通じ、市街化が進む野々市町において、農地の保全管理に、努力をしているのが
野々市町稲作受託組合です。
Author 事務局 : 2005年08月01日 17:05