2005年08月01日
稲作受託組合の概要
●賃料の支払いは、冷害等で、収穫がない場合は、借り手と相談の上、決定します。
●解約は、予め連絡をしていただければ、いつでも出来ます。
●借り手の変更は、町や貸し手に、承諾を得ないとダメ。
●田んぼの、壊れたところは、貸し手が直す。
●貸し手の同意を得て、田んぼの改良を行える。
●賃料のほか、共済掛金(作物の保険)は、借り手負担。
●集落の生産組合費、土木費は、借り手負担の場合が多い。
●七カ用水費、土地改良区賦課金は、貸し手負担。
●田んぼを、貸し手に返す場合は、なんらその代償を、貸し手に要求してはならない。
Author 事務局 : 2005年08月01日 12:59